利用するためには

1.(市町村の窓口で)利用の相談

市町村の福祉担当窓口や子育て支援相談窓口、家庭支援課などにサービスを利用したい旨を相談を行います。

受給者証の申請の流れ、必要な書類の確認を行います。

2.利用を検討している事業所・施設の見学

(市町村で)支援を受ける必要があると判断された場合は、事業所・施設が紹介されます。

事業所・施設を見学しましょう。

3.受給者証の申請

利用したいサービスが決まったら受給申請に必要な障がい児(者)の支援利用計画案を作成します。

作成に当たっては、

(市町村にある)相談支援事業所にて作成する方法があります。

(セルフプラン)ご家族や支援者が作成する方法があります。


障がい児(者)通所給付費支給申請書、障がい児(者)支援利用計画案、療育手帳、障害者手帳、(医師などの)意見書、身元確認書などの書類をそろえて(市町村)の窓口へ申請します。

4.受給者証の交付、発行

いろいろな調査、確認が行われたのちに受給者証を発給する利用要件を満たしていれば給付決定が行われます。そして発行されます。

5.契約

受給者証と障がい児(者)支援利用計画(もしくはセルフプラン)を事業所に提示して、サービスを受ける契約手続きをします。利用スタートの際には、本人、保護者と児童発達支援管理者もしくは、サービス提供管理責任者と面談を行い、個別の支援計画(個別支援計画)を作成します。

6.利用の開始

事業所と決めた個別支援計画に基づいて、利用をスタートします。

7.利用者負担の負担上限額について

所得区分世帯の収入状況利用者上限月額
 生活保護 生活保護受給世帯0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1市町村民税課税世帯
(所得割28万円)
4,600円
一般2上記以外37,200円

障害福祉サービスの利用者負担額には月ごとに負担上限額が設定されています。利用したサービス量にかかわらず、上限額を超えた金額を支払うことはありません。負担上限額は、前年度の世帯所得によって次の4つの区分に分かれています。

8.利用料の無償化について

2019年から、児童発達支援の利用者負担額が無償化されました。無償化の対象は「満3歳になって初めての4月から3年間」であり、子どもの年齢が3歳から5歳の間になります。

無償化にあたっては特別な手続きは必要なく、幼稚園や保育園、認定こども園などを併用している場合は、両方とも無償化の対象になります。